2020-07-08 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
米国軍が対応するとしておりますが、特にこの攻撃作戦においては、同盟国の関与なく、米国の選ぶ時期と場所において、アット ザ タイム アンド プレース オブ イッツ チュージングと書いてあって、アメリカの選択によるというふうになっている。
米国軍が対応するとしておりますが、特にこの攻撃作戦においては、同盟国の関与なく、米国の選ぶ時期と場所において、アット ザ タイム アンド プレース オブ イッツ チュージングと書いてあって、アメリカの選択によるというふうになっている。
○国務大臣(茂木敏充君) 米国でありますが、国連の安保理議長国宛てに提出した書簡におきましては、最近数か月のイラン・イスラム共和国とイランによって支援をされている民兵による米国軍又は米国の利益に対するエスカレートしている一連の武力攻撃に対して行ったもの、すなわち既に発生した武力攻撃に対する自衛権の行使として説明しているものと承知をいたしております。
二〇一二年四月の2プラス2共同発表でも記載されていますが、先ほどの米国議会調査局レポート「グアム、米国軍の展開」には、幾つかの箇所で、太平洋地域において、グアム、沖縄、オーストラリア、ハワイに司令部、陸上、航空、後方任務の全要素から構成される海兵隊空地任務部隊、MAGTF四つが形成されるということが繰り返し書かれています。
しかし、米国議会調査局が二〇一五年一月五日に米国連邦議会に提出したレポート「グアム、米国軍の展開」では、二〇一四年会計年度国防授権法に、訓練のためにグアムに配備される第一海兵航空団のため、アンダーセン基地の格納庫が整備されることが書かれています。その意味では、実際は三六海兵航空群もグアムに移転するのではありませんか。
米国軍はどのように取り扱われたのか。また、米軍のように地位協定がある部隊と英国軍やオーストラリア軍など地位協定がない部隊とではどのように異なるのでしょうか。 過去十年、一年ごとに公用査証で入国し、日本国内の米軍施設で軍事訓練を行った米国以外の外国軍隊の国別人数、訓練を行った施設・区域名称を明らかにしていただきたいと思います。
協定を通じて自衛隊と米国軍及び友好国との間の緊密な連携を促すことで、日米同盟を基軸とする日本の防衛体制の維持、安定に資するものであり、深刻さの度合いを増す日本を取り巻く安全保障環境に適時適切に対処するためにも極めて重要なものであります。
安全保障条約は、御案内のとおり、日本の施政権の及ぶ地域での米国軍の活動を認めておるわけでありますが、米軍の活動を警戒するロシア政府に配慮することで北方領土交渉を進展させる狙いがあるとその記事は報じております。 これが事実だとすれば大変大きなこと、方針だろう、こういうことであるわけでありますけれども、まず総理、こうしたことを検討されているのかどうか、お答えください。
つまり、米国軍に、安保条約に基づき我が国の防衛に活動しているアメリカ軍に対する武力攻撃に限定しております。こうした場合であって、かつ我が国に武力攻撃が及ぶこととなる場合に限定しております。 武力攻撃危機事態の構造については、以上のとおりでございます。
安保条約に基づいて、我が国防衛システムを構成する米国軍への攻撃、そして第二撃が我が国に及ぶ蓋然性が高いことと併せることで、我が国に対する攻撃の着手と同視できるというふうに考えております。 集団的自衛権の定義について、国際法の上では諸説あります。他国を防衛するためのものが、他国防衛説といいますけれども、これが通説でございます。この見地からは、我が党案は個別的自衛権と見られると思います。
この意味で、あくまで我が国防衛のための範囲で米国軍への配慮という先生の理解は正しいと考えます。維新案は、専守防衛の原則を貫き、自国防衛の目的に徹した法案ですから、専門家からも合憲との評価をいただいているところでございます。 政府案の存立危機事態では、我が国に対する直接の武力攻撃が想定されない場合にも自衛権行使ができることとなっておりまして、地理的限定もありません。
なお、周辺事態における米国軍に対する後方支援についても、政府案とは違って、我が国の周辺の地域における事態という概念を維持しようと私たちの案はなっていますので、地球の裏側まで行くことはないようになっております。
○国務大臣(中谷元君) 先ほど私答弁させていただきましたが、九十五条の二の二ですね、これに、この警護は米国軍から要請があった場合であって、米軍等から、米国軍隊等から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り自衛官が行うものとすると、これは一つの権限でございます。
そして、具体的にはどのような手続を経て米国軍が助けに来るんでしょうか。
私自身、五月九日にジブチを訪問し、現地の隊員を激励するとともに、ジブチのハッサン国防大臣や米国軍及びフランス軍の司令官と会談を行い、今後も協力して活動を継続していく必要性についての意見の一致を見ました。今回の訪問を通じ、関係各国と協力しながら、平和な海を守るという我が国が果たすべき重要な役割を引き続き実施していくべきという意を強くいたしました。
我が国防衛上、あるいはもっと広く国際平和の維持のために必要が認められる補給、輸送、停船検査などの米国軍とか多国籍軍に対する後方支援に関しては、我が国自体の武力行使に至らないという条件の下であれば、憲法上も容認される可能性があるんじゃないでしょうか。
○小野次郎君 要するに、要約して言うと、一つは米軍基地、もう一つは防衛出動事態というか、武力攻撃が我が国の領域に対して行われたときに来援する米国軍の構成員の場合ということですね。 とすると、さっき私が読み上げた部分というのは、一般的に、別に、同盟国の軍隊に対する攻撃が我が国に対する攻撃とみなすことができて、それに対して自衛権を発動することがあり得ると言っている意味ではないんだということですね。
○武正分科員 防衛省はそういった照会をしていないというお話でありますが、外務省さんに事前に尋ねましたら、韓国軍が米国軍と、韓国と米国の間でそういった弾薬、ここにあるような、アメリカが弾薬を韓国軍に提供したという報道もありますので、そういったやりとりがあったのか韓国の方に照会してほしいというふうにお願いをして、そうしましたら、答える立場にないというようなお答えがあったと聞いているんですが、その点、ちょっと
条約発効後、しばらくたって後に、奄美、小笠原の方々は祖国へ復帰することがかなえられましたが、他方で、北方領土問題は遅々として解決せず、沖縄では、戦後の米国軍政権下で繰り返されてきた米軍起因による重大な事故、凶悪な事件、著しい人権の侵害行為など、いつになったら平穏な日々がやってくるのかと、生命の危機すら覚えるぐらいの不安な生活を強いられてきました。
中立とみなしている島の防衛に米国軍が中国と戦う、このようなことを米国議会が認めることは困難と見ざるを得ません。 かつ、これは軍事的に実現できない。一つだけ言及します。二〇一〇年十一月十四日付けワシントン・タイムズ紙は、中国のミサイルは米軍基地を破壊する、八十の中短距離弾道弾、三百五十のクルーズミサイルで在日米軍基地を破壊すると報じました。
これまでの何十年間かの沖縄が蜂起する、沖縄が声を上げるという状況、この歴史を振り返ってみますと、大概の問題は米国軍あるいは米兵の振る舞いということに対する理不尽と、その思いが火を付けたということがその大半の状況ではなかったかと思うわけであります。
米国軍人数に比べましての対比で見ても非常に多くなっていますし、軍人一人当たりの負担を見ても非常に突出しておりますし、軍人数に対する労働者数の割合も非常に日本は多いという形になっていて、非常にこのバランスが悪いんじゃないかと思います。
○舟山康江君 今の御答弁の中にありましたけれども、米国内で、それこそ米国軍に勤務する人のためにどんな娯楽施設を造ろうが何を提供しようがそれは自由でありますし、それを否定するつもりはありません。この米軍基地内にどんなものを造っても私はいいと思います。
よく見ていただきたいんですが、日本、韓国、ドイツ、イタリア、それからNATO同盟国、二〇〇四年のもあるんですが、二〇〇二年のにして、米国軍人数などは二〇〇六年のでやりました。ちょっと見てください。 各国負担費、それぞれ、それなりに多いというふうに言われていますけれども、Dのところですけれども、日本は四十四億に対してドイツは十五億だ。韓国は八億だと言われています。
○西宮政府参考人 我が国に駐留する米国軍人数は、短期間に変動いたしますし、算定の方法も種々あるわけでございますけれども、米国防省の統計資料によりますれば、二〇〇七年九月末現在で我が国に駐留していた米国軍人の総数は、三万二千八百三人でございます。二〇〇三年の同時期の四万五百十九人に比べて減少していると理解しております。